ちょっと一息

おもてなし

4月1日、新年度ですね!私どもの業界はこれから3月決算の申告で繁忙期となります。5月まで頑張るぞ-!

当事務所では、私がコーヒー好きなことから、来客時のドリンクはコーヒーをお出ししています。豆は、これも私のこだわりでスターバックスの豆を愛用しています。

先ほど来客があったのですが、職員がいつものように出してくれたコーヒーになぜか「都こんぶ」が・・・(◎_◎;)
いやいや、「都こんぶ」ならお茶でしょ?コーヒーに合うのか?

そんなユニークなおもてなしをする事務所でございます・・・
当事務所にご来所の際には、まったりした時間をぜひお過ごし下さい♪

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みなさん、相続税について本当に興味があるんですね...

平成27年11月15日、第三銀行 平田駅前支店「日曜なんでも相談会」にて相談業務をさせていただきました。
「なんでも相談」なので、年金・ローン・資産運用に関するご質問・ご相談にお応えするつもりだったのですが、当日相談にお見えになった方の全てが相続に関する相談でした。

相続税の基本から、相続税対策、あるいは相続税っていくらかかるの?と様々なご相談がありました。相続税をできる限り少なくしたい。相続税を支払うためにいくら準備しなければならないの?と、税金についての心配は当然だと思います。

でも、本当に心配しなければならないのは、残されたご家族が争わないように、元気なうちから財産をどう相続させるのか?遺言書を作成したり、ご家族で話し合うことが一番大切なのではないかと思います。税理士なので相続税の計算、対策等のアドバイスは当然の業務ではありますが、その前に「争続」にならないためのアドバイスこそが本当の業務なのではないかと感じた相談会でした。

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【税理士の仕事】

私が独立するきっかけになったのは、毎日配信されてくる税理士の方の言葉でした。「井ノ上 陽一」先生、エクセルを活用した業務の効率化や趣味のトライアスロンなど、仕事とプライベートのバランスを上手にコントロールして先生独自の税理士業を営んでいる方です。
http://www.facebook.com/yoichiinoue

先日のメルマガでは「税理士って何をやっているときが楽しいですか?」でした。自分自身でこの問いに対する答えを考えてみました。「税理士だから税金の計算するんでしょ?」とか、「数字ばっかり見てるような人」がよく聞かれる答えでしょうか。

私が仕事をしていて楽しいと感じるとき、当然税務の専門家なので、税法に基づいて適切な取扱を判断することも楽しいと感じます。でも、一番楽しいと感じることは、私が得意としている事業計画をお客様とともに考え、その計画を実現するために、お客様と検討し合い実現していく、その課程だと思います。

事業計画と言うとなんだか小難しく感じますが、1年~5年先の目標を数値化するのを事業計画といいます。目標を目に見える数値に表して、それに向けて事業を行っていくことです。そして、計画(目標)は実現しなければ意味がないので、実現するための改善方法をお客様と一緒に毎月検討していきます。

売上の到達具合、経費を使いすぎていないか、粗利益率を上げるためには?

私は税理士であって、個々のお客様の売上を上げることは出来ませんが、数字を使って分析し、問題点を提示することは出来ます。それらの数字からのアドバイスをお伝えし、それの改善方法を見つけてもらう。それが私の仕事だと思っています。

人も会社も漠然とした夢や目標って必ずあると思います。それを目に見える形にすれば、それに向けて努力するものだと思います。「税理士って何をやっているときが楽しいですか?」の私の答えは、「お客様の夢や目標を実現するためのお手伝いをしているとき」なんだな、と考え、実感した「井ノ上 陽一」先生の問いかけでした。忙しい中でも、たまに立ち止まって考えることって大切ですね。

所得拡大促進税制

「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において支給した給与等が、一定の要件を満たす場合に、一定の範囲内の金額を法人税額から控除することが出来る制度です。

例えば、3月決算法人で平成26年4月1日~平成27年3月31日における事業年度での適用を考えてみましょう。この適用を受けるための要件として、

① 平成26年4月1日~平成27年3月31日に支払った給与等(以下、Aという)から平成24年4月1日~平成25年3月31日に支払った給与等(以下、Bという)を控除した金額(以下、Cという)のBに対する割合が2%以上であること

② 平成26年4月1日~平成27年3月31日に支払った給与等(以下、Aという)が平成25年4月1日~平成26年3月31日に支払った給与等(以下、Bという)以上であること

③ 平成26年4月1日~平成27年3月31日の給与等の平均額が平成25年4月1日~平成26年3月31日の給与等の平均額を超えること (給与等の平均額の詳細については割愛します) この3つの要件を満たす場合、図表の黄色の部分(C)の10%相当額を法人税額から控除することができます。(ただし、法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とします)

景気が回復傾向にあり、徐々に中小企業においても業績改善を感じられるようになってきた業種もあります。と同時に、従業員の方々の給与も増加している企業もあることから、「所得拡大促進税制」の適用が受けられる企業も増えてきているように思います。経営者の皆さんなら、従業員給与が増えていることは当然に認識してみえると思いますので、「所得拡大促進税制」の適用が受けられるかどうかご確認ください。

地方税:特別区について

3月決算も佳境を迎えていますが、今回は東京都23区の特別区についての話しをしてみます。(地方に在住の私には、あまり馴染みはありませんが・・・)

会社経営者であれば事業を拡大し、本店が所在する都道府県以外にも支店等を設置し、事業規模を拡大する方もみえると思います。 1つの場所に事業所を設置している法人の場合、地方税は所在する都道府県と市町村に申告納付するのはご存じのとおりです。法人が納付する地方税で主なものは、赤字であっても納付する均等割と所得に応じて納付する法人割があります。(その他に事業税もあります。)

三重県に所在する法人を例にすると、資本金が1,000万円以下の法人は均等割72,000円(県均等割22,000円+市均等割50,000円)と法人税割を県と市町に申告納付します。 (三重県では、平成26年4月1日以後に開始する事業年度については、従前の20,000円に「みえ森と緑の県民税」2,000円の計22,000円が均等割額となりました。)

通常は、1都道府県に所在する法人は上記の通りの申告納付なのですが、東京に支店等を設置する法人で、その支店等が特別区である場合には注意が必要です。通常は県と市に申告納付するのですが、千代田区や中央区などの特別区(地方の市町村に相当)の場合は、区には申告納付せず東京都に申告納付することとなります。

東京都23区の特別区では、地方での県民税・市町村民税の申告納付を一括して東京都に申告納税するんですね・・・Σ(・□・;)地方在住の私は、都税からは申告書・納付書が来たのに、区役所からは申告書・納付書が来ないなぁ、と気にしていたのです。電子申告だから、申告書がなくても問題ないと思っていたのですが、納付書は来ないと困ると思い、GW明けにでも区役所に問い合わせしようかと思っていました・・・(せっかちな性格のため、GW明けまで待てないと調べまくったのが幸いしました・・・)

他の都道府県に支店等を開設した際には、地方税の計算にミスが生じやすいため(分割基準の計算等)、最新の注意を図る必要があるのですが、この特別区の取扱は初体験でした・・・(^_^;)

軽自動車税の改正

そろそろ軽自動車税の納税通知書が届く時期になりましたね。テレビ、新聞等でご存じの方が多いと思いますが、平成27年度から軽自動車税の税率が変更になります。 車種によって税額は違いますが、例えば「自家用軽自動車」ですと7,200円であったのが10,800円になります。この増税をにらんで、自動車メーカ等販売各社は平成27年3月31日までの販売を強化していましたね・・・

ここで勘違いしがちな点として、今回の改正は全ての軽自動車が増税となるのではなく、「平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両」が10,800円の税額となり、「平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両」については、現在の税率から変更はないという点です。ただし、「最初の新規検査から13年を経過した車両」については12,900円に増税となっています。(古い車は環境に悪いという観点からですね。)

なお、平成27年4月以後に購入した軽自動車税、税額は高くなりますが、翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい度合いによって、28年度分の税額がぐっと低くなります。 詳しくは、お住まいの市町村でご確認下さい。

最近はスズキの「ハスラー」やホンダの「N-BOX」と、可愛くてキュート、そして燃費も良い軽自動車が沢山あるので、税額が上がっても欲しくなっちゃいますね。(^_^)

通勤費の非課税について

桜の季節ですね。地元鈴鹿では、降り続く雨で散り始めていますが・・・(>_<)

この季節は入学・就職の時期で、企業では新入社員が入社したり、異動等で新しい職場へ配属になったりする方もみえるのではないでしょうか。 新しく社員が入社した際には通勤費の支給額を決定する必要があります。昨年の改正により、通勤費の非課税限度額が変更となりました。26年4月1日以降に支払う通勤費については改正後の限度額となるので、再度確認が必要ですね。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/ (国税庁HPより)

企業によっては一律の通勤費を支給していることもあると思いますが、支給額が通勤距離に応じた非課税限度額を超える場合、その超える部分の額は所得税の課税対象となります。 通勤費を決定する際には、この非課税限度額の確認をしてくださいね。

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4月、5月は3月決算法人の申告がピークですね。

確定申告が終わったものの、4月・5月は3月決算法人の申告処理がピークとなります。

大法人の子会社の決算は連結決算に先だって確定する必要があるため、通常4月初旬に決算業務が終了する必要があります。そのため、この時期の土日は事務所に引きこもってお仕事です...(・_・、)

この大会社(資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人)の子会社で注意しなければならないのは、中小法人に適用がある特例(いわゆる「中小特例」)の適用がない点です。
・貸倒引当金の繰入れ
・欠損金等の控除限度額の縮減の不適用
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率(留保金課税)の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率の選択
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰戻しによる還付制度

交際費等については交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%相当額は損金の額に算入することが出来るようになったので、その適用を忘れてはいけませんね。